<特定調停>

調停は簡単にいうと裁判所を通じた任意整理といえます。簡易裁判所の調停委員会が債務者と債権者の主張を聞いて、事実関係を調査します。利息制限法に引き直した残債務を債務者の支払い能力に応じて、分割または一括弁済の交渉で合意が成立するよう斡旋します。
特定調停は民事調停法の特例で債務者が負っている金銭債務の利害関係の調整を目的としています。
特定調停が民事調停より有利な点は

・民事失効手続を無担保で停止できます。ただし裁判所の裁量によるので必ず停止できるとはかぎらない。
・債権者に取引経過の開示を求める事ができる。
という点です。


[戻る]