<利息制限法>

民事上有効な金利の範囲
・元本10万円未満について年率20%
・元本10万円以上100万円未満について年率18%
・元本100万円以上については年率15%
を超える利息部分については、法律上支払う義務はありません。


出資法年29.2%の利息は、債務者は支払の義務を負うことはありません。しかし債務者が任意に支払った場合、貸金業規制法第43条により有効な弁済とみなされ、支払った利息の返還を求めることができない場合があります。


それ以上の利息は、民事上無効であり、金融会社は出資法違反の処分対象となり、債務者は元本すら返済する必要はありません。



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