<民事再生>

『安定した収入が将来も計画がたつが、昨今の収入減で負債の比率が高まった方』で比較的ソフトランディングなスキームです。


借金が3,000万円以下の方で(不動産は別)、定期的な収入サラリーマン、自営業者、年金生活者などが対象、あるいは反復的な収入がある自営業者が対象となります。
最低弁済額は
・100万未満:全額
・100〜500万未満:100万
・500〜1500万未満:1/5
・1500〜3000万未満:300万

法的に適用されれば給与の差し押さえもできません。
ただし、過去10年以内に自己破産、再生をされている方は適用されません。

また住宅ローンを抱えている方でも、「住宅特例」により住宅を手放すことなく、現在の支払条件も緩和して無理なく返済することができます。


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