地元簡易裁判所にまず相談に行く。

担当事務官より簡単な説明を受け、自己破産の最終意思や借金について簡単な質問をされます。
その後、提出書類
「破産・免責申立書(A4で22ページ)」
を受け取りここからスタートラインです。

自分で用意するもの
戸籍謄本
住民票
印鑑
破産 免責申立書(書き込む)
(陳述書、資産目録、家計全体状況、債権者一覧表、など)
予納金 14,170円
(財産がない為。ある場合は?)
印紙 1,500円
切手 80円×8、10円×10、500円×2 = 17,410円
すべての債権者の住所を記入した封筒×2セット
(債権者が30件なら60枚)
本籍の役所あての記載封筒×2セット
自分宛の封筒×5セット
その他、借金に関するすべての証拠資料


 2.資料作成

これが大変で弁護士に依頼する場合が多いのです。

どこにいくら借金があるか、サラ金に電話して残金や利息、はじめにいつ借りたか、または本店の住所を確認したり
、しばらく寝ていた債権者を起こす事にもなります。

借用書をはじめ、サラ金の契約書、または通帳のコピーやら保険の証書やら1ヶ月の生活費等
電気代、電話代、ガソリン代などすべて記入しますし、いちいちチェックもいります。とにかく、お金に関するものはすべて提出なのです。


 3.受付。

いくら本を読んでも、すべての人のケースで書かれてるわけではありません。個々ケースが違います。
書き込んでいくと、必ずわからないところが出てきます。
わからないところは、下書きの段階で裁判所に直接教えてもらった方がいいでしょう。
費用はかかりませんから。


 4.破産・免責申立書提出〜受付

裁判所の受付の印と番号が出ます。

「平成16年○の第○号」

自分で書いた封筒で各債権者に、
この破産・免責申立書受付完了(番号)のコピーを各郵送します。

ここがかなりのポイントです。
この番号が出た段階(郵送後)で、請求が止まります。


 5.裁判所からの呼び出し

約1週間後、初めて呼び出しがかかります。

ここでは裁判官に対して、こうなった借金の経緯を質問されたりまたは説明します。
約15分くらいです。

この日、裁判官より
「平成16年○月○日何時、○○を破産者と認める」
の決定が出ます。


 6.再度呼び出し

2回目の呼び出しは免責についてです。
破産者となっても最終的には免責にならないと借金がなくなりません、
ここでも約15分位の簡単な質問や説明で終わります。

担当事務官より
「ここから1ヶ月の間、債権者全員に本件を通知し個々に意義申し立てがない場合は○○さんの免責が決定します」
との事。

これで裁判所に行く事はもうありません。


 7.免責の通知(郵送)
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○○地方裁判所 ○○支部
裁判官 ○○○○

主文

破産者 ○○○○を免責にする。

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以上



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